「裁判所の手続きを使いたいが、費用や手間が心配」 「通常の訴訟は大げさすぎる気がする」 「できるだけ早く・安く解決したい」
このようにお考えの方に向いているのが支払督促という手続きです。
支払督促は、裁判所を通じて相手に支払いを求める手続きのなかでも、比較的簡単・低コストで利用できる制度です。この記事では支払督促の仕組みと手続きの流れをわかりやすく解説します。
支払督促とは
支払督促とは、金銭の支払いを求める場合に簡易裁判所に申し立てることで、裁判所から相手方に支払いを督促してもらう手続きです。
通常の訴訟と異なり、書面審査のみで進むため、審理に時間がかかりません。相手が異議を申し立てなければ、強制執行(差押え)が可能な状態にまで進めることができます。
支払督促が向いているケース
支払督促は以下のようなケースに向いています。
- 相手が請求の事実を認めている
- 相手が争う可能性が低い
- 早期解決・低コストでの回収を希望している
- 売掛金・貸金・未払い報酬など金銭の請求である
逆に相手が強く争うことが予想される場合は、最終的に通常訴訟に移行する可能性があります。
支払督促の手続きの流れ
STEP1 申立書類を作成する
簡易裁判所に提出する支払督促申立書を作成します。申立書には以下の内容を記載します。
- 当事者の氏名・住所
- 請求の趣旨(請求金額)
- 請求の原因(なぜ請求するか)
書類の書き方がわからない場合は司法書士に作成を依頼することができます。
STEP2 簡易裁判所に申し立てる
相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書と収入印紙・郵便切手を添えて申し立てます。
収入印紙の金額は請求額によって異なります。通常の訴訟の半額程度で済むのが支払督促のメリットの一つです。
STEP3 裁判所から相手方に督促状が送られる
申立てが受理されると、裁判所から相手方に支払督促が送達されます。相手方はこの時点で以下のいずれかの対応をとります。
- 支払う → 解決
- 異議を申し立てる → 通常訴訟に移行
- 無視する → 次のステップへ
STEP4 仮執行宣言の申立てをする
相手方が督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなかった場合、仮執行宣言の申立てができます。
仮執行宣言が出ると、相手の財産(預金・給与など)を差し押さえることが可能になります。
仮執行宣言の申立ては、支払督促が送達されてから2週間経過後30日以内に行う必要があります。この期限を過ぎると支払督促が失効しますので注意が必要です。
STEP5 強制執行(差押え)
仮執行宣言後も支払いがない場合は、相手の財産を差し押さえる強制執行の手続きに進みます。
差押えの対象となる財産の例:
- 銀行預金
- 給与
- 不動産
支払督促の注意点
相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行する
相手が異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行します。その場合は改めて訴訟の準備が必要になります。
相手の住所が不明な場合は利用できない
支払督促は相手方への送達が必要なため、相手の住所が不明な場合は利用できません。
請求できるのは金銭のみ
支払督促で請求できるのは金銭・有価証券などの給付のみです。明渡しや物の引渡しには利用できません。
費用の目安
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 請求額の0.5%程度 |
| 郵便切手代 | 1,000〜2,000円程度 |
| 司法書士報酬 | 33,000円〜(税込) |
通常訴訟と比べて申立手数料が半額程度で済むため、費用を抑えて回収手続きを進めることができます。
御殿場・裾野・小山エリアの方へ
司法書士佐藤直樹事務所では、支払督促の申立書類の作成から仮執行宣言の申立てまで一括してサポートしています。
「書類の書き方がわからない」「手続きを任せたい」という方はお気軽にご相談ください。140万円以下の請求であれば、簡易裁判所での代理人対応も可能です。
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