家賃を払ってくれない借主への対応方法
「家賃が何ヶ月も滞納されている」 「督促しても払ってくれない」 「できれば出て行ってほしいが、どうすればいいかわからない」
このようなトラブルで困っている家主・オーナーの方は少なくありません。
家賃滞納は放置すればするほど滞納額が膨らみ、解決が難しくなります。早めに適切な対応を取ることが重要です。この記事では、家賃滞納が発生した場合の具体的な対処法をステップ順に解説します。
STEP1 まず電話・書面で督促する
最初のステップは直接の督促です。
電話で連絡するとともに、督促状を郵送しましょう。口頭だけでなく書面で残すことが重要です。督促状には以下の内容を明記します。
- 滞納している家賃の金額と期間
- 支払期限
- 振込先口座
- 支払いがない場合の対応
この段階で支払われるケースも多いですが、無視される場合は次のステップに進みます。
STEP2 内容証明郵便で正式に催告する
電話・書面での督促に応じない場合は、内容証明郵便による正式な催告に進みます。
内容証明郵便を送ることで以下の効果が期待できます。
- 「本気で対応する」という意思が相手に伝わる
- 催告した事実が証拠として残る
- 賃貸借契約の解除に向けた法的な手順を踏むことができる
内容証明郵便には支払期限(通常1〜2週間)を明記し、期限内に支払いがない場合は契約を解除する旨を記載します。これが契約解除の催告として法的に有効な手順となります。
STEP3 賃貸借契約を解除する
催告期限内に支払いがない場合、賃貸借契約の解除通知を送ります。
一般的に家賃の滞納が3ヶ月以上になると、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたとみなされ、契約解除が認められやすくなります。
ただし契約解除は手順を誤ると無効になる場合があります。内容証明郵便による催告・解除通知は専門家に依頼することをおすすめします。
STEP4 明渡し請求の手続きを行う
契約を解除しても借主が退去しない場合は、裁判所の手続きを利用して明渡しを求めます。
支払督促で滞納家賃の回収を図りつつ、明渡し請求を同時に進めることも可能です。140万円以下の滞納家賃の回収については、司法書士が簡易裁判所で代理人として対応することができます。
やってはいけないこと
家賃滞納への対応として、以下の行為は絶対に避けてください。
- 借主の荷物を勝手に処分する
- 鍵を勝手に交換して部屋に入れなくする
- 脅迫・威圧的な言動で退去を迫る
これらは自力救済として違法となり、逆に損害賠償を請求される可能性があります。必ず法的な手順を踏んで対応することが重要です。
保証人・保証会社への請求
借主が家賃を払わない場合、連帯保証人や保証会社に請求できる場合があります。契約書を確認し、保証人がいる場合は並行して請求を進めることも検討してください。
証拠として残しておくべきもの
- 賃貸借契約書
- 家賃の入金記録・通帳のコピー
- 督促の記録(メール・書面・内容証明のコピー)
- 電話での会話記録
御殿場・裾野・小山エリアの家主・オーナーの方へ
司法書士佐藤直樹事務所では、家賃滞納トラブルについて内容証明郵便の作成・契約解除通知・滞納家賃の回収手続きまで一括してサポートしています。
「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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