「友人にお金を貸したが返ってこない」 「知人への貸付が何年も放置されている」 「借用書がないから諦めるしかないと思っていた」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
個人間のお金の貸し借りは、身近な関係だからこそ「催促しにくい」「揉めたくない」と感じてしまいがちです。しかし放置すると時効を迎えてしまい、法的に請求できなくなるリスクもあります。この記事では、貸したお金を返してもらえない場合にできる具体的な対処法を解説します。
まず確認すること
対処法を検討する前に、以下の点を確認しておきましょう。
返済期限はいつだったか 返済期限が過ぎているかどうかで、請求できるタイミングが変わります。期限の定めがない場合は、催告した時点から請求できます。
証拠は残っているか 借用書がなくても以下のものが証拠になり得ます。
- 振込記録・通帳のコピー
- メール・LINEのやり取り
- 返済を認める発言の録音
- 第三者の証言
「借用書がないから無理」と諦める必要はありません。まずご相談ください。
STEP1 直接話し合う
まずは直接本人に連絡して返済を求めます。このとき口頭だけでなく、メール・LINEなど記録が残る形で連絡することが重要です。
「〇月〇日までに〇〇円を返済してください」と期日と金額を明確に伝えましょう。返済が難しい場合は分割払いの提案も有効です。
STEP2 内容証明郵便で正式に請求する
直接の催促に応じない場合は、内容証明郵便による正式な請求に進みます。
内容証明郵便を送ることで以下の効果が期待できます。
- 「本気で請求している」という意思が明確に伝わる
- 請求した事実が証拠として残る
- 時効の完成を6ヶ月間猶予できる
内容証明郵便には返済金額・返済期限・振込先口座を明記します。これだけで返済に動くケースも多くあります。
STEP3 支払督促・少額訴訟に進む
内容証明郵便を送っても返済がない場合は、裁判所の手続きを利用します。
支払督促 裁判所を通じて相手に支払いを求める手続きです。相手が異議を申し立てなければ強制執行が可能になります。書面審査のみで進むため比較的早期に解決できます。
少額訴訟 請求額が60万円以下の場合に利用できます。原則1回の審判で判決が出るため、通常の訴訟より時間・費用を抑えられます。
140万円以下の請求であれば、司法書士が簡易裁判所で代理人として対応することができます。
時効に注意
個人間の貸金には時効があります。
| 種別 | 時効期間 |
|---|---|
| 返済期限の定めがある場合 | 期限から5年 |
| 返済期限の定めがない場合 | 請求できる時から5年 |
「もう時効かもしれない」と思っている方も、状況によっては請求できるケースがあります。まずはご相談ください。
借用書がない場合でも請求できるか
借用書がなくても、以下の証拠があれば請求できる可能性があります。
- 銀行振込の記録(振込名義・金額・日付)
- 「返す」「もう少し待ってほしい」などのLINE・メールのやり取り
- 返済を認める録音データ
- 貸し借りを知っている第三者の証言
証拠が少ない場合でも、まずは状況をお聞かせください。
相手が「もらった」と言い張る場合
相手が「贈与された」「返済済み」と主張するケースもあります。このような場合は証拠の有無が特に重要になります。振込記録やメールのやり取りは必ず保管しておいてください。
御殿場・裾野・小山エリアの方へ
司法書士佐藤直樹事務所では、個人間の貸金返還トラブルについて内容証明郵便の作成から支払督促・少額訴訟の書類作成、簡易裁判所での代理対応まで一括してサポートしています。
「借用書がない」「少額だから諦めていた」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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