支払督促とは?手続きの流れをわかりやすく解説

「裁判所の手続きを使いたいが、費用や手間が心配」 「通常の訴訟は大げさすぎる気がする」 「できるだけ早く・安く解決したい」

このようにお考えの方に向いているのが支払督促という手続きです。

支払督促は、裁判所を通じて相手に支払いを求める手続きのなかでも、比較的簡単・低コストで利用できる制度です。この記事では支払督促の仕組みと手続きの流れをわかりやすく解説します。


支払督促とは、金銭の支払いを求める場合に簡易裁判所に申し立てることで、裁判所から相手方に支払いを督促してもらう手続きです。

通常の訴訟と異なり、書面審査のみで進むため、審理に時間がかかりません。相手が異議を申し立てなければ、強制執行(差押え)が可能な状態にまで進めることができます。


支払督促は以下のようなケースに向いています。

  • 相手が請求の事実を認めている
  • 相手が争う可能性が低い
  • 早期解決・低コストでの回収を希望している
  • 売掛金・貸金・未払い報酬など金銭の請求である

逆に相手が強く争うことが予想される場合は、最終的に通常訴訟に移行する可能性があります。


STEP1 申立書類を作成する

簡易裁判所に提出する支払督促申立書を作成します。申立書には以下の内容を記載します。

  • 当事者の氏名・住所
  • 請求の趣旨(請求金額)
  • 請求の原因(なぜ請求するか)

書類の書き方がわからない場合は司法書士に作成を依頼することができます。

STEP2 簡易裁判所に申し立てる

相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書と収入印紙・郵便切手を添えて申し立てます。

収入印紙の金額は請求額によって異なります。通常の訴訟の半額程度で済むのが支払督促のメリットの一つです。

STEP3 裁判所から相手方に督促状が送られる

申立てが受理されると、裁判所から相手方に支払督促が送達されます。相手方はこの時点で以下のいずれかの対応をとります。

  • 支払う → 解決
  • 異議を申し立てる → 通常訴訟に移行
  • 無視する → 次のステップへ

STEP4 仮執行宣言の申立てをする

相手方が督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなかった場合、仮執行宣言の申立てができます。

仮執行宣言が出ると、相手の財産(預金・給与など)を差し押さえることが可能になります。

仮執行宣言の申立ては、支払督促が送達されてから2週間経過後30日以内に行う必要があります。この期限を過ぎると支払督促が失効しますので注意が必要です。

STEP5 強制執行(差押え)

仮執行宣言後も支払いがない場合は、相手の財産を差し押さえる強制執行の手続きに進みます。

差押えの対象となる財産の例:

  • 銀行預金
  • 給与
  • 不動産

相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行する

相手が異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行します。その場合は改めて訴訟の準備が必要になります。

相手の住所が不明な場合は利用できない

支払督促は相手方への送達が必要なため、相手の住所が不明な場合は利用できません。

請求できるのは金銭のみ

支払督促で請求できるのは金銭・有価証券などの給付のみです。明渡しや物の引渡しには利用できません。


費用項目目安
申立手数料(収入印紙)請求額の0.5%程度
郵便切手代1,000〜2,000円程度
司法書士報酬33,000円〜(税込)

通常訴訟と比べて申立手数料が半額程度で済むため、費用を抑えて回収手続きを進めることができます。


司法書士佐藤直樹事務所では、支払督促の申立書類の作成から仮執行宣言の申立てまで一括してサポートしています。

「書類の書き方がわからない」「手続きを任せたい」という方はお気軽にご相談ください。140万円以下の請求であれば、簡易裁判所での代理人対応も可能です。

📞 080-1207-7768 御殿場市・裾野市・小山町対応|司法書士佐藤直樹事務所

2026年6月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : wpmaster

貸したお金を返してもらえない時にできること

「友人にお金を貸したが返ってこない」 「知人への貸付が何年も放置されている」 「借用書がないから諦めるしかないと思っていた」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。

個人間のお金の貸し借りは、身近な関係だからこそ「催促しにくい」「揉めたくない」と感じてしまいがちです。しかし放置すると時効を迎えてしまい、法的に請求できなくなるリスクもあります。この記事では、貸したお金を返してもらえない場合にできる具体的な対処法を解説します。


対処法を検討する前に、以下の点を確認しておきましょう。

返済期限はいつだったか 返済期限が過ぎているかどうかで、請求できるタイミングが変わります。期限の定めがない場合は、催告した時点から請求できます。

証拠は残っているか 借用書がなくても以下のものが証拠になり得ます。

  • 振込記録・通帳のコピー
  • メール・LINEのやり取り
  • 返済を認める発言の録音
  • 第三者の証言

「借用書がないから無理」と諦める必要はありません。まずご相談ください。


まずは直接本人に連絡して返済を求めます。このとき口頭だけでなく、メール・LINEなど記録が残る形で連絡することが重要です。

「〇月〇日までに〇〇円を返済してください」と期日と金額を明確に伝えましょう。返済が難しい場合は分割払いの提案も有効です。


直接の催促に応じない場合は、内容証明郵便による正式な請求に進みます。

内容証明郵便を送ることで以下の効果が期待できます。

  • 「本気で請求している」という意思が明確に伝わる
  • 請求した事実が証拠として残る
  • 時効の完成を6ヶ月間猶予できる

内容証明郵便には返済金額・返済期限・振込先口座を明記します。これだけで返済に動くケースも多くあります。


内容証明郵便を送っても返済がない場合は、裁判所の手続きを利用します。

支払督促 裁判所を通じて相手に支払いを求める手続きです。相手が異議を申し立てなければ強制執行が可能になります。書面審査のみで進むため比較的早期に解決できます。

少額訴訟 請求額が60万円以下の場合に利用できます。原則1回の審判で判決が出るため、通常の訴訟より時間・費用を抑えられます。

140万円以下の請求であれば、司法書士が簡易裁判所で代理人として対応することができます。


個人間の貸金には時効があります。

種別時効期間
返済期限の定めがある場合期限から5年
返済期限の定めがない場合請求できる時から5年

「もう時効かもしれない」と思っている方も、状況によっては請求できるケースがあります。まずはご相談ください。


借用書がなくても、以下の証拠があれば請求できる可能性があります。

  • 銀行振込の記録(振込名義・金額・日付)
  • 「返す」「もう少し待ってほしい」などのLINE・メールのやり取り
  • 返済を認める録音データ
  • 貸し借りを知っている第三者の証言

証拠が少ない場合でも、まずは状況をお聞かせください。


相手が「贈与された」「返済済み」と主張するケースもあります。このような場合は証拠の有無が特に重要になります。振込記録やメールのやり取りは必ず保管しておいてください。


司法書士佐藤直樹事務所では、個人間の貸金返還トラブルについて内容証明郵便の作成から支払督促・少額訴訟の書類作成、簡易裁判所での代理対応まで一括してサポートしています。

「借用書がない」「少額だから諦めていた」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

📞 080-1207-7768 御殿場市・裾野市・小山町対応|司法書士佐藤直樹事務所

2026年6月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : wpmaster