少額訴訟とは?60万円以下のトラブル解決法

「60万円以下の少額トラブルだが諦めたくない」 「裁判所の手続きは難しそうで敷居が高い」 「できるだけ早く・安く解決したい」

このようにお考えの方に向いているのが少額訴訟という手続きです。

少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを原則1回の審判で解決できる裁判所の手続きです。通常の訴訟より時間・費用を大幅に抑えられるため、個人や中小事業者でも利用しやすい制度です。この記事では少額訴訟の仕組みと手続きの流れをわかりやすく解説します。


少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所の手続きです。

通常の訴訟と最も大きく異なる点は、原則として1回の期日(審判)で審理が終わることです。判決までの期間が短く、費用も抑えられるため、少額のトラブルでも諦めずに解決を目指すことができます。


少額訴訟は以下のようなケースに向いています。

  • 請求額が60万円以下の金銭トラブル
  • 売掛金・貸金・未払い報酬の回収
  • 敷金の返還請求
  • 損害賠償請求
  • 相手が争う可能性が低いケース

以下の場合は少額訴訟を利用できません。

  • 請求額が60万円を超える場合
  • 金銭以外の請求(物の引渡し・明渡しなど)
  • 同じ簡易裁判所で同一年に10回を超えて申し立てる場合(事業者向けの制限)
  • 相手が通常訴訟への移行を求めた場合

簡易裁判所に提出する訴状を作成します。訴状には以下の内容を記載します。

  • 当事者の氏名・住所
  • 請求の趣旨(請求金額)
  • 請求の原因(なぜ請求するか)
  • 証拠の概要

書類の作成が難しい場合は司法書士に依頼することができます。

相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状・収入印紙・郵便切手を添えて提出します。

収入印紙の金額は請求額によって異なります。例として請求額が10万円の場合は1,000円、60万円の場合は6,000円程度です。

裁判所から指定された期日に出頭します。少額訴訟は原則1回の期日で審理が終わります。

期日では以下のことが行われます。

  • 双方の言い分を聞く
  • 証拠の確認
  • 和解の試み
  • 判決または和解成立

証拠は事前に準備しておくことが重要です。

審理の結果、以下のいずれかの結果になります。

  • 判決:裁判所が判断を下す
  • 和解:双方が合意して解決する
  • 通常訴訟への移行:相手が求めた場合

判決が出ても相手が支払わない場合は強制執行(差押え)に進むことができます。


項目少額訴訟支払督促
請求額の上限60万円以下上限なし
審理方法期日に出頭が必要書面審査のみ
相手の異議通常訴訟に移行通常訴訟に移行
向いているケース証拠が明確な場合相手が争わない場合/

どちらの手続きが向いているかはケースによって異なります。まずはご相談ください。



費用項目目安
申立手数料(収入印紙)請求額の1%程度
郵便切手代1,000〜2,000円程度
司法書士報酬33,000円〜(税込)

少額訴訟では1回の期日で審理が終わるため、事前に証拠を揃えておくことが重要です。

  • 契約書・注文書・請求書
  • 振込記録・通帳のコピー
  • メール・LINEのやり取り
  • 写真・動画などの記録

司法書士佐藤直樹事務所では、少額訴訟の訴状作成から裁判所への同行まで一括してサポートしています。

「書類の書き方がわからない」「裁判所への出頭が不安」という方はお気軽にご相談ください。140万円以下の請求であれば、簡易裁判所での代理人対応も可能です。

📞 080-1207-7768 御殿場市・裾野市・小山町対応|司法書士佐藤直樹事務所

2026年6月8日 | カテゴリー : 少額訴訟 | 投稿者 : wpmaster