売掛金・工事代金を払ってもらえない時の対処法

「工事が終わったのに代金を払ってもらえない」 「納品したのに売掛金の入金がない」 「督促しても無視され続けている」

このようなトラブルで困っていませんか?

売掛金や工事代金の未払いは、個人事業主や中小企業にとって死活問題です。しかし「少額だから諦めた」「どこに相談すればいいかわからない」という方も多いのが現状です。

この記事では、未払いが発生した場合の具体的な対処法をステップ順に解説します。


最初のステップは、電話やメールによる直接の督促です。

担当者の勘違いや単純な入金忘れというケースもあります。「〇月〇日までにお振込みをお願いします」と期日を明示して連絡しましょう。

この段階でのポイントは以下の通りです。

  • 口頭だけでなくメール・LINEなど記録が残る形で連絡する
  • 支払期限・金額・振込先を明確に伝える
  • 相手の返答も記録しておく

電話やメールで督促しても支払いがない場合は、内容証明郵便による正式な請求に進みます。

内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が公式に証明する郵便です。相手に「本気で請求されている」というプレッシャーを与える効果があり、これだけで支払いに動くケースも少なくありません。

内容証明郵便には以下の内容を明記します。

  • 請求金額
  • 支払期限(例:〇月〇日まで)
  • 振込先口座
  • 期限内に支払いがない場合の対応(法的手続きへの移行など)

内容証明郵便を送っても支払いがない場合は、裁判所の手続きを使う段階です。

支払督促は、裁判所を通じて相手に支払いを求める手続きです。通常の訴訟より手続きが簡単で、費用も抑えられるのが特徴です。

支払督促のポイントは以下の通りです。

  • 相手が異議を申し立てなければ強制執行が可能になる
  • 書面審査のみで審理が進むため比較的早期に解決できる
  • 申立ては簡易裁判所に行う

請求額が60万円以下の場合は少額訴訟が利用できます。原則として1回の審判で判決が出るため、通常の訴訟より時間・費用を抑えられます。

請求額が60万円を超える場合や、相手が支払督促に異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行します。

140万円以下の請求であれば、司法書士が簡易裁判所で代理人として対応することができます。


未払いトラブルでは証拠が重要です。以下のものは必ず保管しておいてください。

  • 契約書・注文書・発注書
  • 納品書・請求書・領収書
  • メール・LINEのやり取り
  • 通話記録・録音データ
  • 振込記録・通帳のコピー

契約書がない場合でも、これらの証拠があれば請求できるケースがあります。


売掛金・工事代金には時効があります。

  • 一般的な売掛金:5年(商事債権)
  • 工事代金:5年

時効が近づいている場合は内容証明郵便を送ることで一時的に時効の完成を止めることができます。「もう時効かもしれない」と思っている方もまずはご相談ください。


司法書士佐藤直樹事務所では、売掛金・工事代金の未払いトラブルについて、内容証明郵便の作成から支払督促・少額訴訟の書類作成、簡易裁判所での代理対応まで一括してサポートしています。

「少額だから諦めていた」という方も、まずは一度ご相談ください。

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